円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容
・財産分析
・相続税シミュレーション
・生前贈与の提案
・公正証書遺言作成サポート
・土地の活用提案
相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。
専門家として円満でスムーズな相続となるよう、丁寧な対応を行って参ります。
相続は、相続税対策・遺産分割・各種手続きなど、やるべきことが数多くあります。しかし、大半の方にとって相続は「初めての経験」であり、**「何から手をつければよいのか分からない」「家族間でもめたくない」**とお悩みになる方も少なくありません。
浅草の当税理士事務所では、円満な相続の実現を第一に考え、生前対策から相続発生後の手続きまで、ワンストップで丁寧にサポートいたします。
相続をめぐるトラブルは、財産の多い少ないに関わらず起こり得ます。ご家族が安心して手続きを進めるためには、生前からの計画的な準備が何より重要です。
当事務所では、次のような視点から円満な相続をサポートいたします。

早めの生前対策により、贈与税・相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。当事務所では、以下のような制度の活用をご提案し、ご家族に最適な対策プランをご案内いたします。
◆ 生前贈与(暦年贈与)の活用
毎年一定額を計画的に贈与することで、将来の相続財産を圧縮し、相続税負担の軽減につなげる方法です。近年の税制改正により生前贈与加算の対象期間が延長されているため、より早い時期からの計画的な贈与が重要となっています。
◆ 相続時精算課税制度の活用
2,500万円までの贈与について贈与税を非課税とし、相続発生時に精算する制度です。令和6年からは年間110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が大きく向上しました。ご家族の資産状況や将来設計に応じて、暦年贈与との使い分けをご提案いたします。
◆ 住宅取得等資金贈与の非課税特例
お子様・お孫様のマイホーム購入資金を、一定額まで非課税で贈与できる制度です。
これらの制度は、適用条件や手続きが細かく定められており、税制改正の影響も受けやすいため、専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが大切です。

浅草エリアには、代々続く老舗事業や地域に根ざした中小企業を営まれている方が数多くいらっしゃいます。事業承継は、経営者ご本人・ご家族・従業員・取引先など、多くの方々に関わる大切な問題です。
しかし、事業承継には自社株の評価・後継者への引継ぎ・税負担・経営体制の整備など、複雑な課題が数多く伴います。準備不足のまま相続が発生してしまうと、経営に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、早めの計画的な準備が欠かせません。
当事務所では、国が講じている中小企業の事業承継支援策(事業承継税制など)を最大限に活用しながら、円滑な事業承継の実現をサポートいたします。
◆ 事業承継サポートの主な内容
経営者様のお考えとご家族の想いを丁寧にお伺いしながら、「事業」と「家族」の両方が安心できる承継を一緒に考えてまいります。

相続が発生した後は、期限のある手続きが数多くあります。当事務所では、次のような手続きをトータルでサポートいたします。
早めのご相談が「円満な相続」への第一歩です
相続や事業承継は、事前の準備次第でご家族の負担も税負担も大きく変わります。「まだ先のこと」と思わず、早めに専門家へご相談いただくことが、円満な相続・円滑な事業承継を実現する最大のポイントです。
浅草の当税理士事務所では、初めての方にも分かりやすく、ご家族に寄り添ったサポートをお約束いたします。生前対策・相続手続き・事業承継に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
書面添付制度とは、税理士が作成した申告書に「どのような資料をもとに、どのように検討して申告書を作成したか」をまとめた書面を添付できる制度です。国税庁が認めている正式な制度で、税理士法第33条の2に基づいています。
この書面が添付された申告書は、税務署から「信頼性の高い申告書」として扱われるため、税務調査の対象になりにくくなるというメリットがあります。仮に税務署が疑問を持った場合でも、いきなり税務調査が行われるのではなく、まず税理士に対して意見聴取が行われる仕組みになっており、その段階で疑問点が解消されれば、税務調査自体が省略されることもあります。
特に相続税申告は税務調査の割合が高いといわれており、書面添付制度を活用することで、ご家族の精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。当事務所では、責任を持って書面添付に対応し、より安心できる相続税申告をご提供いたします。
① 資料収集・ヒアリング
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② 申告書作成
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③ 添付書面作成
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④ 税務署提出
財産の把握方法
預金・不動産・有価証券等の確認方法
評価の根拠
路線価・固定資産税評価額等の根拠
特例の適否の検討
小規模宅地・配偶者控除等の適用可否
疑問点・未確認事項
依頼人から回答未取得の事項
相続人等への確認事項
ヒアリング内容・提出書類リスト
相談を受けた事項
遺産分割・生前贈与・名義預金などの検討内容
計算の過程
法定相続分・税額按分等の計算根拠
税理士としての総合的な所見
特に相続税申告では、名義預金の有無・不動産評価の考え方・特例適用の判断などを丁寧に記載することで、税務署に対して申告内容の正確性と透明性を示すことができます。
当事務所では、ご家族へのヒアリングと資料確認を丁寧に行い、添付書面を作成することで、安心できる相続税申告をサポートいたします。
書面添付制度を活用することで、相続税申告においてご家族に多くのメリットがあります。当事務所では、この制度を積極的に活用し、より安心できる申告をご提供しています。
◆ 税務調査の対象になりにくくなる
書面が添付された申告書は、税務署から「信頼性の高い申告書」として評価されます。そのため、税務調査の対象となる可能性が低くなるという大きなメリットがあります。
◆ いきなり税務調査が行われない
仮に税務署が疑問を持った場合でも、まず税理士に対して「意見聴取」が行われる仕組みです。ご家族が直接対応する必要がなく、精神的な負担が大きく軽減されます。
◆ 意見聴取で疑問が解消されれば調査省略も
意見聴取の段階で税理士が説明を行い、疑問点が解消されれば税務調査自体が省略されるケースもあります。ご家族の時間的・精神的な負担を大きく減らすことができます。
◆ 加算税リスクの軽減
意見聴取の段階で修正すべき点が判明した場合、税務調査前の自主的な修正申告として扱われ、加算税が軽減される可能性があります。
◆ 申告内容への信頼性・透明性の向上
「税理士が責任を持って作成した申告書」であることが明確になり、ご家族にとっても安心材料となります。
書面添付制度は多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点もございます。ご依頼を検討される際は、以下の点をあらかじめご理解いただくことが大切です。
◆ すべての税理士が対応しているわけではない
書面添付制度は、税理士にとって責任と手間が大きいため、対応していない税理士事務所も少なくありません。ご依頼の際は、書面添付に対応している税理士かどうかを事前に確認することが重要です。
◆ 必ずしも税務調査が回避されるわけではない
書面添付をしていても、税務調査が絶対に行われないという保証はありません。あくまで「調査対象になりにくくなる」「意見聴取が先に行われる」という制度であり、内容によっては通常どおり調査が実施されることもあります。
◆ 資料の準備・ヒアリングにご協力が必要
信頼性の高い書面を作成するためには、ご家族への丁寧なヒアリングや、通帳・不動産資料・過去の贈与記録などの詳細な資料確認が欠かせません。被相続人の方の通帳だけでなく、相続人の方の通帳等も確認するなど一定のご協力をお願いすることになります。
◆ 虚偽記載は税理士の責任問題に
書面に虚偽の内容を記載した場合、税理士は懲戒処分の対象となります。そのため、税理士は事実に基づき慎重に作成する必要があり、ご依頼者様にも正確な情報のご提供をお願いしております。
| STEP1 | ご面談 |
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。
その上で相続税の概算額をお伝えいたします。
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| STEP2 | 料金のご提示 |
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。
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| STEP3 | 財産目録・遺産分割協議書の作成 |
財産目録・遺産分割協議書を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。
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| STEP4 | 相続税申告書の作成 |
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。
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| STEP5 | 書面添付制度 |
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。
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| STEP6 | アフターフォロー |
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。
死亡した日から7日以内に死亡届の提出を行います。
・遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認します。 家庭裁判所の検認が必要な場合があります。
・相続人の範囲の確認
法定相続人を戸籍から確認します。
・財産等の資料収集
相続税が課される財産等に関し、資料収集を行います。
・財産の調査と確認
相続税が課される財産の調査に加え、非課税財産・債務 ・生前贈与を確認します。
(3か月以内)
家庭裁判所に申述します。
被相続人の死亡した日までの所得税の申告と納付を行 います。
・遺産分割協議
納税資金、生活資金、2次相続など協議します。
・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成します。
・納税方式の決定
納税資金の準備、延納・物納を決定します。
・相続税申告書の作成
相続税の申告書を作成します。
(4か月以内)
被相続人の最後の住所地の税務署に相続税の申告と 納付を行います。
(10か月以内)
遺産分割協議書に基づき、不動産・動産などの名義変更 を行います。