料金案内

相談料初回相談:1時間無料
2回目以降:1万円/1時間
基本報酬5,000万円未満:30万円
5,000万円以上~7,000万円未満:45万円
7,000万円以上~1億円未満:70万円
1億円以上~2億円未満:85万円
2億円以上~3億円未満 100万円
3億円以上:要お見積り
加算報酬土地:1利用区分につき路線価地域 60,000円~ 倍率地域 20,000円
非上場株式:1社につき、10万円~
相続人加算:法定相続人が複数である場合1人追加につき、基本報酬の10%を加算
その他:交通費等実費のご請求あり、別途お見積り

※申告期限まで3か月を切っている場合、特急料金の加算をお願いすることがあります。
※ご相続人間で揉めているなど特殊事情により通常よりも多くの作業が生じるような場合には、内容により別途お見積りさせていただく可能性がございます。
※準確定申告、生前対策のご依頼は別途お見積り致します。

よくある質問

Q1 営業エリアを教えてください。 


A1 台東区、文京区を中心として、1都3県(千葉、埼玉、神奈川)をサービスエリアとしています。

内容によりエリア以外の申告も承ります。

Q2 相続税の試算に必要な資料を教えてください。


A2 親族関係が分かる資料(氏名、続柄、生年月日)と預貯金、証券などの財産の一覧表、不動産について固定資産税の課税明細(固定資産税の納付書に同封されています)、生命保険に関する資料、生前贈与の情報があれば概算の相続税を試算することが可能です。


まずはお手元の資料だけでもご相談ください

「すべての資料を揃えるのは難しい」という方も、ご安心ください。当事務所では、まずお持ちの資料をもとに概算の試算を行い、必要に応じて追加資料のご案内をいたします。

また、「相続税がかかるかどうか知りたい」という段階のご相談も歓迎しております。早めに試算を行うことで、生前対策の選択肢が広がり、ご家族の負担を大きく軽減することができます。

Q3 相続税の申告は自分でできますか?


A3 原則可能ですが、土地評価・各種特例の適用・遺産分割の最適化は専門的判断が必要です。

申告誤りによる追徴課税リスクもあるため、税理士への依頼を推奨します。

Q4 税務調査はどのくらいの確率で来ますか?


A4 相続税申告における税務調査の割合は、他の税目と比較して非常に高いというのが実情です。

国税庁が公表している「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」によると、以下のようなデータが示されています。


  • 実地調査の件数:約8,196件
  • 申告漏れ等の非違があった件数:約7,036件
  • 非違割合(調査を受けて指摘を受ける割合):約85.8%
  • 1件あたりの申告漏れ課税価格:平均約3,209万円
  • 1件あたりの追徴税額:平均約816万円


また、実地調査に至らない「簡易な接触」(電話や書面での問い合わせ等)も年間約15,000件以上行われています。

相続税申告全体のうち実地調査が行われる割合は約1割前後とされており、所得税(約1%前後)と比べると非常に高い水準にあります。特に、申告財産が高額な案件や、名義預金・不動産評価に疑義がある案件は調査対象になりやすい傾向にあります。

【出典】国税庁「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」

Q5 税務調査で特に指摘されやすいのはどのような点ですか?


 A5 相続税の税務調査では、以下のような点が特に指摘されやすい傾向にあります。


  • 名義預金
最も指摘されやすいのが名義預金です。配偶者やお子様・お孫様の名義になっているものの、実質的には被相続人が管理・入金していた預金は、相続財産として扱われます。通帳の管理者・印鑑・入金経緯などが細かく確認されます。

  • 生前贈与の申告漏れ
相続開始前一定期間内の贈与(生前贈与加算の対象)や、贈与税の申告をしていない贈与が指摘されるケースが多くあります。特に、贈与契約書がない・振込記録がない贈与は否認されるリスクがあります。

  • 現金・タンス預金
自宅金庫や貸金庫にある現金・タンス預金の申告漏れもよく指摘されます。過去の預金引き出し履歴から、使途不明な現金の有無を確認されます。

  • 不動産の評価誤り
土地の評価は非常に複雑で、評価方法の誤りや特例適用の誤りが指摘されることがあります。特に小規模宅地等の特例の適用要件は厳格に確認されます。

  • 有価証券・生命保険金の申告漏れ
証券口座や非上場株式の評価、生命保険金・退職金の非課税枠の適用誤りなども指摘対象となります。

  • 貸付金・未収金の計上漏れ
被相続人が家族や会社に貸していた貸付金、受け取っていない家賃・配当金などの計上漏れも指摘されやすい項目です。

  • 海外資産
海外の預金・不動産・証券などの海外資産の申告漏れは、近年特に厳しくチェックされています。国外財産調書との照合も行われます。

Q6 相続対策はいつから始めればよいですか?


 A6 「思い立ったとき」が始めどきです。特に決まった年齢や時期はありませんが、早く始めるほど選択肢が広がり、対策の効果も大きくなります。

相続対策は、時間を味方につけることで、より大きな効果を発揮します。「まだ元気だから」「まだ先のこと」と先延ばしにされる方が多いのですが、気力・体力・判断力があるうちに始めることが、ご家族への何よりの贈り物となります。


◆ 早く始めることで得られる3つのメリット

1. 生前贈与の効果を最大化できる
暦年贈与は毎年コツコツと続けることで大きな効果を発揮します。また、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算されるため、早く始めるほど加算の影響を受けにくくなります。

2. 選べる対策の幅が広がる
時間があれば、不動産の組み替え・生命保険の活用・生前贈与・遺言書の作成など、さまざまな対策を組み合わせることができます。時間が限られると、選択肢は大きく狭まります。

3. ご家族と話し合う時間が持てる
相続対策で最も大切なのは、ご家族の気持ちを共有することです。円満な相続のためには、ご本人がお元気なうちにご家族と話し合う時間が欠かせません。